【法改正】住所等変更登記の義務化って?

2026年04月06日

住所等変更登記義務化

皆さんは「所有者不明土地」という言葉を耳にしたことはありますか?

 

実は今、日本全国で持ち主が誰かわからない土地が増え続け、

公共事業が進まなかったり、

隣近所とのトラブルの原因になったりと

大きな社会問題になっているんです。

 

 

この問題を解決するため

いよいよ2026年4月1日から

住所等変更登記の義務化がスタートしました。

 

「えっ、住所が変わっただけで手続きしなきゃいけないの?」

「放置しておくとどうなるの?」

 

そんな疑問を解決すべく

法務省の最新情報をわかりやすく噛み砕いて解説します!

何が変わったのか?

 

これまでは、引っ越しをして住所が変わったり、

結婚などで氏名が変わったりしても

不動産の名義(登記)を書き換えるかどうかは個人の自由でした。

 

しかし、2026年4月からはこれが義務になります。

 

■ 対象: 不動産(土地・建物)を所有しているすべての人

■ 内容: 住所や氏名に変更があった場合、その日から2年以内変更登記の申請をしなければなりません。

なぜ「義務化」が必要だったの?

 

ズバリ、「連絡が取れない所有者」をこれ以上増やさないためです。

 

引っ越しのたびに登記を更新しないままだと

数十年後、その土地の活用や売却が必要になった時に

「今の持ち主がどこに住んでいるのか」を追跡するのが非常に困難になります。

 

これが積もり積もって

日本の国土の活用を阻害する大きな壁になっていたのです。

手続きを忘れると罰則も…!

 

今回の改正で注目すべきは、正当な理由がないのに申請を怠った場合

5万円以下の過料が科される可能性があるという点です。

 

「知らなかった」では済まされない時代。

早め早めの対応が、

あなたの大切な資産(不動産)の価値を守ることにも繋がります。

 

ただし、「正当な理由」がある場合は、

罰則は免除される場合があります。

以下に該当する場合です。

 

①検索用情報の申し出または会社法人等番号の登記がされているが、

職権による住所等変更登記の手続がされていない

②共石区画の変更等による住所変更

③重病等

④DV被害者等で避難を余儀なくされている

⑤経済的に困窮

過去の変更分も対象になるので注意!

 

ここが重要なポイントです。

制度が始まる前(2026年3月以前)に住所が変わっていた場合も

義務化の対象となります。 

 

この場合、2024年4月1日から2年以内(2026年3月末まで)

手続きを済ませる必要があります。

 

「昔引っ越したきり、登記はそのままだったな…」という心当たりがある方は、

今すぐチェックが必要です!

手続きをラクにする「新制度」も登場

 

「引っ越しのたびに法務局に行くのは面倒…」という声に応えるため

負担を減らす仕組みも順次導入されます。

 

住基ネットとの連携

法務局の登記官が、住基ネットから情報を取得して

職権で登記を書き換える仕組み(※本人の同意等が前提)もスタートします。

 

■簡略化された申請

よりスムーズに手続きができるよう、

法務省も窓口やオンラインでの案内を強化しています。

 

Webブラウザから、かんたん登記・供託申請

不動産は「生きた資産」として管理しましょう

 

2026年4月1日から法改正された「住所等変更登記の事務化」は、

法務省のページに詳細が書かれています。

 

住所等変更登記の義務化について(法務省)

 

不動産の登記情報を最新の状態に保つことは、

将来の売却や相続をスムーズにするための最低限のマナーであり

最大の防衛策でもあります。

 

「自分の土地はどうなっているかな?」と気になった方は、

まずは権利証や登記事項証明書を確認してみてください。